試用用期間中、突然の解雇提示!訴訟で600万円を得て解決

  • cases852
  • 2024年02月14日更新
男性
  • 50代
  • 男性
  • システムエンジニア
  • 不当解雇
  • 訴訟
  • ■職業(雇用形態) 正社員
  • ■解決結果 訴訟で600万円を得て解決

ご相談に至った経緯

Aさんは、エンジニアとして10年以上勤めていた会社から、関連会社に異動して欲しいと打診されました、Aさんは、年収も維持してくれるという話だったので、悩んだ末に異動をしました。
関連会社では転籍という形になるため、試用期間が付いていました。Aさんは、関連会社で大きなプロジェクトを任されて、その業務に従事していました。しかしながら、会社から試用期間の満了前に解雇すると言い渡されました。

Aさんは、このまま退職するということだと生活もままならず、納得ができなかったので、弊所にご相談をして頂くに至りました。

ご相談内容

会社が主張する解雇の理由としては、依頼者の能力不足やコミュニケーション能力の欠如等の点でした。Aさんとしては、できれば復職したい、復職を認めてもらえない場合でも、解決金をもらって納得する形で紛争を終結させたいという意向でした。

ベリーベストの対応とその結果

まずは、会社が指摘する能力不足やコミュニケーション能力の欠如の点の聞き取りを行いました。Aさんが従事していた業務は、これまで積んだ研鑽を発揮できるような業務であり、能力不足の点についても十分反論が可能でした。また、コミュニケーションの欠如については、むしろ綿密なコミュニケーションを図っており、また、会社から指摘された点については反省し、改善することを伝え、実際に改善に努めていました。

弊所としては、Aさんから聞き取りした点や資料をもとに、会社が行った試用期間満了前の解雇が無効かつ違法であると主張し、まずは復職を求めました。しかしながら、会社は、復職を認めず、非常に少額な解決金の提示しか行わなかったため、訴訟提起をするに至りました。弊所は、訴訟提起の前に、Aさんに対し、失業保険の仮給付の手続の説明をしており、実際に仮給付の方法で失業保険を受領して、何とか生活を維持しました。
訴訟においては、本件は試用期間満了前の解雇であること、試用期間満了前の解雇は、労働者の改善の可能性を軽視するものであるから解雇の有効性を判断する上で会社にとって不利に働くことを主張しました。その上で、Aさんが勤務していたのはあくまで関連会社であって、会社側はAさんの能力や経歴を熟知していたこと、Aさんの能力や経歴を考慮して会社側から打診して転籍した経緯や、会社の指摘する解雇理由には理由がないことを丁寧に主張・立証しました。

その結果、裁判官からAさんにとって有利な心証開示がありました。
もっとも、Aさんは、訴訟の間に何とか次の転職先を見つけることができており、心証開示の時点で解雇を言い渡した会社に戻る選択肢がなくなっていたため、和解協議の結果、最終的には会社から600万円の解決金の支払いをして頂くことになりました。
弊所が依頼者を受けてから解決まで1年近くかかりましたが、最終的にはAさんにもご納得して頂ける内容で紛争を終結することができました。

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