幹部候補として中途入社したが、能力不足を理由に一方的に解雇!約2か月で和解が成立。約340万円の解決金を得た

  • cases688
  • 2021年10月20日更新
男性
  • 40代
  • 男性
  • 製造業の営業職
  • 不当解雇
  • 能力不足
  • 交渉
  • 営業職
  • ■職業(雇用形態) 正社員
  • ■解決結果 ご依頼から約2カ月で、退職の代わりに、約340万円の解決金を得た

ご相談に至った経緯

Aさんは、中途採用で能力を買われ、営業職の幹部候補としてB社に入社しました。

しかし数年後、「幹部候補として期待していたが、期待に沿った働きができていないので解雇する」という通知書をB社から受け取ることになりました。

ご相談内容

解雇理由証明書には、「勤務成績が不良で、採用時に会社が要求していた仕事ができていないことが解雇理由である」などというような抽象的な事実しか記載されていませんでした。

Aさんとしては、その解雇理由書の記載事項に該当するような具体的事実が実際に存在したとは思えず、B社がAさんを解雇したい真の理由は、AさんとB社の代表取締役の折り合いが悪かっただけではないかというのがAさんの考えでした。

その上で、Aさんとしては、解雇には納得がいかない思いはありつつ、「解雇通知書まで受け取ることになった会社でこれ以上働き続けるのは現実的には難しいだろう」という考えのもとで、正当な報酬を受けられるのであれば退職を受け入れる意向でした。

ベリーベストの対応とその結果

解雇理由書に記載された解雇理由はきわめて抽象的で、具体性および客観性を著しく欠いていました。
Aさんの業務遂行能力・業務遂行状況等を正当に評価した「客観的に合理的な理由」とは、到底判断ができないものでした。

また、解雇理由書記載の「抽象的な摘示事項」が実際に存在したと仮定してみても、会社として求めている内容を書面等において明確に示した上で、

・具体的指導を行ったり注意により改善をはかった
・戒告や降格や出勤停止などのより軽微な処分を先行した

などの対応も、一度としてない状況でした。

このような状況で、唐突に解雇という生活に重大な影響を及ぼす処分へと飛躍したという処分選択自体が、「社会的相当性を欠くもの」であることは明らかであり、本件解雇は、「解雇権の濫用として無効である」として訴訟も見据えた上で争いました。

その結果、裁判に至る前の交渉段階で、B社との間で和解が成立しました。
ご依頼から約2カ月で、退職と引き換えに、約340万円の解決金を受け取ることができました。

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