社長の代替わりがきかっけで、一方的に解雇!弁護士が交渉し、+300万円の解決金を上乗せで得られた

  • cases686
  • 2021年10月19日更新
男性
  • 50代
  • 男性
  • 製造業
  • 不当解雇
  • 製造業
  • 交渉
  • ■職業(雇用形態) 正社員
  • ■解決結果 合計:約600万円を得た(規定の約300万円+別途解決金300万円)

ご相談に至った経緯

Aさんが勤めていた会社ではその当時、会社の代表者の代替わりがあり、従前の代表者が会長職に退き、2代目の社長に息子が就任するという事態が発生しました。

Aさんは会社にて執行役員を勤めていたところ、社長が変わったころから、保険会社へ出向する話や、早期退職の話を持ち掛けられるようになりましたが、Aさんはこれまで自身の仕事に誇りをもって仕事に取り組んでいたため退職を受け入れることはしませんでした。

すると、最初の退職勧奨から2か月経過したある日、突然社長からお前は「もう解雇」と一方的に告げられました。
理由を尋ねるも明確な理由は答えてもらえず、最終的には正式に書面で社長・副社長・顧問から解雇通知書が交付され、解雇となりました。

ご相談内容

Aさんのご相談内容・ご意向は、以下の通りでした。

・解雇理由について尋ねるも明確な理由は答えてもらえず、復職には応じてはもらえない。
・会社に残り続けたい気持ちはあるが、このような状況で会社に残ることは難しいことはわかっているので、出来る限り良い条件で会社を退職できるように交渉を進めていきたい。
・また、会社からは損害賠償請求をするとも言われたので、理由のない損害賠償請求を排斥してもらいたい。

ベリーベストの対応とその結果

上記のようなご希望を受けて、弊所としては以下のとおり方針を立てました。

まず、従前の相手方の態度からすれば、会社がAさんを従業員として残し続けたいとは思っていないことは明らかであること、そして、Aさんの話によればAさんには解雇にあたる事由自体は存在しないという状況がありました。
また、従前会社はAさんを辞めさせたいにもかかわらず、退職勧奨を試みるばかりで解雇に踏み切っていないという背景もありました。

そのような状況を踏まえて、会社としてはAさんに解雇を争って復職方向で争われた場合は、一定の解決金を支払ってでも退職させたいと考える可能性が高いと判断しました。

一方で、そのような解決は相談者の希望にも合致しておりました。相談者としては、復職も検討しているものの、今の職場では働きたくないという気持ちも同時に持っていました。
そこで、会社にまとまった解決金を支払ってもらって失業手当をもらいながら次の仕事を探すことが相談者の希望に合っていたのです。

そのため相手方に復職を希望する旨を伝えながら、金銭解決の可能性も伝えました。
その結果、もともと規定で受け取ることのできた約300万円に加え、別途解決金として300万円を支払っていただくことができました。

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