出版社の特集記事を削除し謝罪文を掲載させた事例

  • CASE564
  • 2019年12月10日更新
  • 法人
  • 法的手段による削除対応
Dさん
  • 投資会社 社長

ご相談に至った経緯

Dさんは、投資会社の社長をしています。Dさんは、とある雑誌の中で、Dさんが詐欺グループと関わりがあるとの特集をされているのを発見しました。
しかも、その特集と同内容が、その雑誌出版社のホームページにも掲載されていることが分かりました。

ベリーベストの対応とその結果

弊所では、Dさんからの依頼を受け、出版社を相手として、
①特集が誤りであると認め、雑誌に謝罪文を掲載すること
②ホームページの記事を削除すること
③慰謝料を支払うこと
を求める訴訟を提起しました。

出版社側も弁護士を付けて、その特集は真実であるとの主張をしてきたため、特集を作成した記者に対する証人尋問まで行うことになりました。
そこでの反対尋問が奏功したこともあって、最終的には「出版社側がホームページの特集記事を削除し,雑誌とホームページに謝罪文を掲載する」との条件で和解することができました。

解決のポイント

本件のように相手側がマスメディアである場合、「表現の自由」を巡って争いが本格化することもありますが、不当な記事に対しては断固として削除を求めることが大切です。
また、ケース1からケース3までは、請求の相手方はいわば情報の「掲載者」に過ぎず、「発信者」ではありませんでした。
本件のように相手方が情報の「発信者」である場合には、単なる削除請求だけではなく、謝罪文の掲載や損害賠償等を求めることも検討に値します。

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