身に覚えのない会社の名誉を侵害する書き込みを、弁護士によって削除依頼を行った事例

  • CASE567
  • 2020年01月01日更新
  • 個人
  • ガイドラインに則った削除依頼
G社
  • 不動産管理及び仲介等を営む株式会社

ご相談に至った経緯

G社は、都道府県Xにおいて、不動産管理及び仲介業を営む会社です。ある日、全国の不動産業者に関する情報交換サイト上に、同社の名前のスレッドが立ち上がり、その中で「この会社は契約の際に何の説明もなく無理やりサインさせる。」「都道府県Xの不動産相談に行ったところ、悪徳業者でクレームが多発していると担当者が言っていた。」等の書き込みがされていました。G社としては、書き込み内容が一切身に覚えがなく、このような書き込みが広まれば会社の信用は失われてしまうことから、代表の方自ら弊所まで相談にお越しになりました。

ベリーベストの対応とその結果

このような名誉権を侵害する書き込みも内容が真実である場合一定の法的保護を受けてしまうことから、弊所では、まず書き込みが虚偽であることを固め、その上で、ガイドラインに則った削除請求を行いました。具体的には、都道府県Xの不動産相談に関する書き込みに関し、相談会において特定の業者を名指しするような運用が行われているかといった実際の運用面について、弁護士会を通じて照会を行い、同都道府県側より書き込みに記載されているような運用の事実はない旨の回答を得ました。そして、これを書き込みが虚偽であることの証拠として使用し、上記の手続により削除請求を行ったところ、最終的に、削除を求めた全ての書き込みが削除されました。

解決のポイント

掲示板等の情報交換サイトに対し、単に書き込みの削除を求めても、管理者が書き込みの内容を虚偽であると考えない限り、表現の自由を根拠に削除を拒まれるケースは非常に多いと言えます。そのような場合、書き込み内容が虚偽であることを証拠によって立証する必要があります。そのため、立証のプロである弁護士を通じて、戦略的に削除を求めていくことが非常に重要となります。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)