海外の弁護士資格を持つ弁護士と連携しながら、海外サイトを相手方に裁判を行った事例

  • CASE566
  • 2020年01月01日更新
  • 個人
  • 法的手段による削除対応
Fさん(過去の刑事事件の加害者)
  • 会社員

ご相談に至った経緯

Fさんは、過去に、刑事事件の加害者となってしまったことがある会社員です。Fさんは、この刑事事件の最終的な判断が確定した後、この刑事事件について真実と異なる内容や、自身の家族に関する情報が、海外の動画投稿サイトに投稿されていることに気づきました。
弁護士が確認したところ、この海外の動画投稿サイト内に、内容の異なる複数の動画が投稿されていることが分かりました。
Fさんは、自分自身のことだけでなく、家族に関する情報まで動画サイト内で拡散してしまっていることを知り、途方に暮れてしまい、弊所に相談されました。

ベリーベストの対応とその結果

弊所の弁護士は、まず、この海外の動画サイトの日本語版ウェブページにおいて、任意の削除請求を行いました。しかし、当該動画サイトの管理者は、弊所弁護士からの依頼に応じず、動画の削除を拒みました。
そこで、弊所の弁護士は、この海外の動画投稿サイトを相手取り、裁判所に対し、投稿動画の削除を求める裁判(仮処分命令の申立て)を行いました。
この海外の投稿動画サイトを相手方として裁判を行う場合、法的文書の英語訳や、海外の公的書類の取得等が必要となりましたが、弊所に所属する海外の弁護士資格を持つ者と協力し、各種手続を進めました。
一方、海外の投稿動画サイトは、裁判において、刑事事件に関する投稿が公益に資すること等を理由に、動画の投稿が違法ではないことを主張し、徹底的に争ってきました。
そこで、弊所の弁護士は、刑事事件自体は示談も成立して終了していること、動画の内容が多くの虚偽を含んでいること、動画による被害がFさん本人だけではなくその家族にまで拡大していることなどを主張・立証しました。その結果、裁判所の正当な判断が下され、投稿動画が削除されることになりました。

解決のポイント

海外の投稿動画サイトが、任意に動画の削除を行ってくれない場合には、仮処分命令の申立てを行い、裁判所に判断を求めることになります。
もっとも、刑事事件に関する表現(動画の投稿)は、公益に資する報道の一環として、任意の削除に応じてくれないことがほとんどです。このような場合、単なる過去の刑事事件に関する情報というだけでなく、当該刑事事件の内容や、動画の投稿が継続されることによる不利益について、裁判例や各種法規の規定をふまえ、個別具体的に主張することが不可欠です。
本件では、Fさん本人と担当弁護士だけではなく、Fさんの家族全員が協力して事件の解決に取り組んだことも、大きな勝因のひとつでした。

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