製品加工の失敗を理由とした損害賠償を実現
- CASE1219
- 2025年02月05日更新
- 法人
- 損害賠償請求
- 食品製造販売業
ご相談内容
食品の企画製造販売などを行っているA社は、新商品を企画し、特殊な材料を購入し、特殊な加工を行った上で、製品化することとなりました。
B社は、材料の特殊加工などをおこなう事業者です。
そこで縁あって、A社は、B社に特殊な材料の特殊な加工を依頼し、材料を引き渡した上で、加工費用を前払いしました。
B社は、特殊加工を実施し、A社に加工済みの材料を納品したため、A社は商品化するべく最終加工を行う前に、特殊材料の検査を行いました。しかし、法規制に適合しない加工がなされたことが判明し、納品された材料は、無価値物となってしまいました。
そこで、A社は、B社に対し、問題の発生原因の説明と賠償を求めたものの、B社がこれに応じないため、A社は、ベリーベスト法律事務所に相談し、問題の究明と賠償を依頼することになりました。
ベリーベストの対応とその結果
依頼を受けたベリーベスト法律事務所の弁護士は、すぐにB社に対して受任通知を送り、交渉を開始しました。B社の代表者は、多忙であることや、長期にわたり原因の調査中であることを理由に、問題の発生原因の説明を行わないばかりか、問題のある加工によって無価値物となった製品について、検査結果を否定し、言いがかりであるなどと主張したため、交渉は平行線をたどり、訴訟移行やむなしという状況に追い込まれました。
しかしながら、最終交渉において担当弁護士は、自らの訴訟実績や解決事例を説明したうえで、A社が断固とした対応を行うことと、訴訟になった結果、判決によりB社の信用が損なわれるリスクなどを説明し、和解に応じるか、訴訟にて争うかの二択を提示して決断を強く迫ったところ、B社は、A社の提示した和解案を受諾し、和解成立となりました。
しかしながら、最終交渉において担当弁護士は、自らの訴訟実績や解決事例を説明したうえで、A社が断固とした対応を行うことと、訴訟になった結果、判決によりB社の信用が損なわれるリスクなどを説明し、和解に応じるか、訴訟にて争うかの二択を提示して決断を強く迫ったところ、B社は、A社の提示した和解案を受諾し、和解成立となりました。
解決のポイント
全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)