同一作業場内において他の労働者の過失によって負傷し、後遺障害が残った事例

  • CASE625
  • 2020年10月09日更新
製造職
熊本県
男性
40代
後遺障害等級:14級9号
傷病名:外傷性頚部症候群
労災支給額:60万7152円
会社からの賠償額:206万4783円
総額:267万1935円

業務内容

車体の組立作業

災害の状況

Aさんが手押し台車で荷物の運搬作業を行っていたところ、他の作業者が運転していたフォークリフトに積まれていたパレットがその台車に衝突し、頚椎を負傷してしまいました。

相談内容

最終的には労災認定がされ、14級9号の後遺障害認定も受けられたものの、災害直後に出勤を要請されたことや災害から1年ほど経ってようやく労災申請を行ったことなど、会社の対応に納得がいっていないので、会社に対して何か請求はできないかというご相談でした。また、ご相談いただいた時点で症状固定日から3年が経過しようとしていたため、早急に時効中断の手続をとってほしいというご意向もありました。

ベリーベストの対応とその結果

他の労働者の加害行為による場合は、使用者責任を問えることから、請求自体は可能であると考え、慰謝料・逸失利益等の損害賠償請求についてご依頼をお受けしました。
そして、まずは時効の進行を止めるために、早急に内容証明郵便にて受任通知を発送しました。
その後、労働局から資料の開示を受け、それを元に損害計算を行い、相手方と交渉を行いました。

相手方には代理人が付き、慰謝料・逸失利益・過失割合について争われましたが、粘り強く交渉した結果、慰謝料・逸失利益についてはほぼ裁判基準どおりとなりましたし、また、過失割合についても現場見取図の記載を踏まえて丁寧に交渉した結果、最低限の過失相殺で済ませることができました。

Aさんには「時効ギリギリだったけれど、ダメ元で相談してみて良かった」と喜んでいただきました。
労災でお悩みの方はダメ元でも結構ですので、是非お問い合わせいただければと思います。

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