痴漢で逮捕。すぐにご家族から依頼を受け、アドバイス等をしながら情状の収集・報告に努め、略式起訴で罰金となった

  • cases193
  • 2017年09月26日更新
男性
  • 男性
  • 性・風俗事件
  • ■犯罪行為 迷惑防止条例違反
  • ■罪名 痴漢
  • ■解決結果 略式起訴

事件発生の経緯

痴漢の冤罪の弁護依頼。逮捕後48時間以内に家族から連絡。

ご相談~解決の流れ

お嬢様からお問い合わせがあり、即日来所面談。

(当初否認していたことなどもあり)勾留・勾留延長となったが、接見で取調べに対するアドバイス等しながら、対外的には勤務先との交渉、(認めに転じた後は)被害者との示談交渉、嘆願書の収集等を行った。

結果、勾留満期までに示談は正式には成立しなかったが、積極的に検討してもらうところまではいき、これをその他の有利な情状とともに報告書にして検察官へ提出、略式起訴で罰金30万円となった。

解決のポイント

取調べに対するアドバイスや、(認めに転じた後は)可能な限りの有利な情状の収集・報告に努めて、略式・罰金となった。

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