相手方保険会社の主張の不合理性を指摘し、当初提示額の2倍以上の増額に成功。

  • CASE996
  • 2019年12月11日更新
男性
  • 40代
  • 男性
  • 会社員
  • 示談交渉
  • ■後遺障害等級併合11級
  • ■傷病名外傷性頸椎椎間板ヘルニア
  • 保険会社提示額641万6739円
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  • 最終示談金額1500万円

ご相談に至った経緯

Mさんは、信号待ちで停車していたところ、よそ見運転の後続車両に追突され、外傷性頸椎椎間板ヘルニアの怪我を負い、入院期間14日間、通院期間466日の治療を余儀なくされました。

ご相談内容

当事務所相談時、Mさんは既に、脊柱の変形障害及び左上肢の痺れなどにより、後遺障害併合11級が認定されており、また、相手保険会社より、641万6739円の支払を内容とする示談の提示がなされていました。

Mさんは、相手方保険会社から提示された金額が妥当な金額なのかどうか知りたいということで、当事務所にご相談されました。

ベリーベストの対応とその結果

相手方保険会社から提示されていた示談金の内容を確認したところ、逸失利益について労働能力喪失率が12級相当の14%、労働能力喪失期間は6年として計算されており、また、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料いずれも任意保険基準を基にして計算されており、裁判所基準をかなり下回る金額となっていました。

そこで、逸失利益については、労働能力喪失率は11級の20%、労働能力喪失期間は就労可能年齢67歳までの25年として計算し、また、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料については、いずれも裁判所基準で計算を行い、相手方保険会社に請求を行いました。

その後の交渉で、相手方保険会社からは、逸失利益について労働能力喪失期間を25年とすることや、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料については裁判所基準を基にした計算によることを認めるなど、一定の歩み寄りの姿勢は見せたものの、怪我について事故当初の診断名は頸椎捻挫であった、Mさんにはそもそも脊柱管の狭窄がみられるなどの理由をつけて20%の素因による差引を行うとの新たな主張をしてきました。

しかし、相手方保険会社によって新たに追加された20%の素因による差引きの主張については、これを認めるべき特段の理由があるとは考えられず、主張の不合理性を強く主張しました。
その結果、最終的に、相手方保険会社は、20%の素因による差引の主張を撤回する形で、1500万円の賠償金を支払うということで示談が成立しました。

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