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  • CASE973
  • 2019年09月11日更新
男性
  • 10代
  • 男性
  • 学生
  • 高次脳機能障害
  • 訴訟
  • ■後遺障害等級3級3号(既存障害:9級)
  • ■傷病名外傷性小脳出血、びまん性脳損傷
  • 最終示談金額4103万円

ご相談に至った経緯

事故当時13歳であったT君は、片側2車線の幹線道路を自転車で横断しようとしたところ、前方不注視の自動車に衝突され、「外傷性小脳出血、びまん性脳損傷」という重大な頭部外傷を負ってしまいました。

ご相談内容

T君には、事故による頭部へのダメージによって、身体のバランス感覚の失調や疲れやすさ、めまい、喋るスピードの低下というようないわゆる高次脳機能障害が残ってしまいました。

しかし、T君はもともと広汎性発達障害と診断されており、事故後の症状が「正に事故のみを原因として発生しているものであるのか否か」が非常に曖昧な状態となっていました。

そのような中で、事故から2年が経過し、そろそろ症状固定として示談に向けた話し合いをしなければならなくなったため、保険会社との交渉に不安を抱かれたご両親がベリーベスト法律事務所に相談されました。

ベリーベストの対応とその結果

高次脳機能障害は、認知機能及び身体性機能の両方に影響が出ることが多いため、複数の病院に並行して通うことになることも多いです。そのため、複数の病院全ての通院状況を把握し、検査の実施状況等を逐一確認していく必要があります。
医学的な必要性が薄くとも、裁判所において損害の賠償を求めていくという観点から必要な検査等もありますので、高次脳機能障害のような重症であればあるほど、事故直後から専門的な知識を有する法律事務所がサポートする必要性が高いといえます。

医学的なことにはタッチせず、保険会社経由で後遺障害申請をして(いわゆる事前認定)、その結果が出てから示談交渉のみ行う法律事務所も多いと思われますが、ベリーベスト法律事務所では、上記のように、治療中から積極的にサポートいたします。

T君の場合は、もともと広汎性発達障害と診断されていたという特殊性がありましたので、上記のような対応に加えて、事故前に発達障害への対処のために通院していた病院からカルテを取り寄せたり、事故前のT君をよく知る学校の先生から学校生活での様子を聴取するなどして、「事故前には当然のようにできていたことが、事故で負った高次脳機能障害によってできなくなってしまった」ことを丁寧に立証していきました。

結果として、3級3号という、介護が必要な場合を除いて、高次脳機能障害としては最高の等級の認定を受けることができました(広汎性発達障害が既存障害として9級と認定)。
この認定を元に相手方保険会社がつけた弁護士と交渉を開始しましたが、相手方保険会社としても想定外に高い等級だったようで、相手方代理人からは、「自賠責が認定した等級が高すぎるだけで、本当は5級が相当である。また、広汎性発達障害でもともと5級であったはずであるから、今回の事故で後遺障害は発生していない」などという到底受け入れがたい主張をされました。

そこで、交渉では埒が明かないと考え、訴訟を提起しました。かなり難しい争点を多数含んだ裁判であり、長期戦が予想されましたが、裁判所の差配により、提訴から半年もかからず、自賠責の等級を前提とした適切といえる損害賠償額を受け取ることができました。

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