7歳男児の顔面醜状につき、医師面談の上12級14号の認定を獲得

  • CASE947
  • 2019年03月06日更新
男性
  • 10代
  • 男性
  • 学生
  • 示談交渉
  • 後遺障害
  • ■後遺障害等級12級14号
  • ■傷病名下顎挫創
  • 最終示談金額524万円

ご相談に至った経緯

A君は、青色信号に従って横断歩道上を歩行していたところ、信号を無視して走行してきた自動車にはねられてしまいました。
A君は、救急搬送された病院で、頭部外傷、顔面挫創及び右下腿打撲の診断を受けました。幸い体の痛みなどの症状は和らぎましたが、A君の顔には痕が残ってしまいました。

ご相談内容

A君のご両親は、相手方保険会社からA君の顔の痕について後遺障害診断書を書いてくるように言われたことで、今後の手続きなどについて不安に思い、当事務所にご相談に来られました。

ベリーベストの対応とその結果

担当弁護士は、まずはA君に残存してしまった顔の痕について適切な後遺障害等級を受けられるよう、後遺障害診断書作成にあたって、A君の診察に同行し、主治医に対し、痕が残っていることを診断書に記載するよう要請しました。

主治医は当初、A君に残存した痕は「醜状痕とは言えない」、「今後回復する可能性がないとも言えない」などと言っていましたが、担当弁護士から説明を行ったところ、最終的には目で確認できる痕について正確に計測した上、その範囲を後遺障害診断書に記載してくれました。

その後、後遺障害等級認定を行いましたが、後遺障害等級認定の調査を行う損害保険料率算出機構の調査事務所から、A君に残存した顔の痕を実際にみて確認したいので、面接を行いたいとの連絡を受けました。
そこで、担当弁護士が、A君と一緒に同調査事務所に赴き、担当者に対して直接A君に残存した痕の範囲を説明しました。

その結果、A君の顔に残存した痕が、後遺障害12級14号に該当するとの認定を受けることができました。その後、相手方保険会社との間で、A君が被った損害について賠償請求を行いました。

相手方保険会社は、当初顔の痕によって労働能力が減退することは考えられないなどと主張し、逸失利益の支払いを拒んでいましたが、担当弁護士が関連裁判例を適示するなど粘り強い交渉を続けた結果、最終的には一定の逸失利益の支払いを認めました。
このように後遺障害等級認定手続き及び交渉における担当弁護士の対応の結果、十分な賠償を獲得することができました。

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