約2年の治療期間及び150万円以上の主婦休業損害を獲得!

  • CASE944
  • 2019年03月13日更新
女性
  • 50代
  • 女性
  • 主婦
  • 主婦・主夫
  • 後遺障害
  • ■後遺障害等級14級9号
  • ■傷病名頚椎捻挫、腰椎捻挫、両肘関節部打撲傷及び左膝関節打撲傷等
  • 最終示談金額486万3604円

ご相談に至った経緯

Aさんは、交差点手前で赤色信号に従って自らの運転する自動車を停車していたところ、突如後方から加害車両に追突され、頚椎捻挫、腰椎捻挫、両肘関節部打撲傷及び左膝関節打撲傷等の傷害を負いました。

ご相談内容

Aさんは、治療を継続していましたが、なかなか左膝の痛みと頭痛や肩こり等の症状が治らないことに悩んでいたところ、相手方保険会社から治療費を支払わないといわれてしまったことで、その後の手続きに不安を覚えました。
偶然Aさんが通院していた病院の患者様に当事務所の依頼者様がいらっしゃったこともあり、Aさんは、その方の紹介で当事務所にご相談くださいました。

ベリーベストの対応とその結果

まずは、相手方保険会社との間で治療期間の交渉を行いました。もっとも、Aさんが、当事務所にご相談いただいた段階ですでに事故から1年半以上経過しており、Aさん自身、治療の効果を感じられなくなっているという状況でしたので、事実関係を整理し、後遺障害申請のために必要な準備をおこなうための期間、相手方保険会社の負担で治療を継続できるように交渉し、これを認めさせることができました。その結果、Aさんは、事故から2年間相手方保険会社の負担で治療を継続することができました。

次に、Aさんに残存した左膝関節痛等の症状につき、後遺障害申請を行いました。結果は、14級9号でした。
しかしながら、Aさんに残存した左膝関節痛等の症状は、Aさんの左膝内側半月板損傷に由来する可能性があったため、担当弁護士(東京オフィス)が、香川県所在のAさんの主治医との面談を行うなど、準備を重ね、同結果に対して異議申立てを行いました。しかしながら、異議申立ての結果も14級9号でした。

さらに、Aさんの後遺障害結果について自賠責保険・共済紛争処理機構に対し、紛争処理申請をしましたが、結局この後遺障害の結果は覆りませんでした。
その後、Aさんとの相談の上で、裁判で後遺障害を争うことは断念し、話し合いでの解決を目指すことにしました。

相手方保険会社との交渉においては、Aさんは左膝の痛みで家事業務に大きな支障をきたしていましたので、休業損害と逸失利益については強く請求したところ、最終的には、150万円以上の主婦休業損害と請求通りの逸失利益を獲得することができました。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)