裁判で治療期間について主張が全面的に認められ、裁判所基準満額の賠償金を獲得!

  • CASE942
  • 2019年02月11日更新
男性
  • 50代
  • 男性
  • 会社員
  • 訴訟
  • 後遺障害
  • ■後遺障害等級併合14級
  • ■傷病名左第8肋骨骨折、頚・腰背部挫傷
  • 最終示談金額504万4000円

ご相談に至った経緯

Aさんは、信号のある交差点で信号待ちで停車中、左方の道路から右折してきた大型トラックが、内回りし過ぎて、トラックの後部がAさんの車両に衝突しました。
Aさんの車両の運転席側に衝突したため、衝撃は大きく、Aさんは肋骨骨折、頚部挫傷、腰背部挫傷、左肘挫傷等の怪我を負いました。

ご相談内容

Aさんは、本件事故で肋骨骨折、頚部挫傷、腰背部挫傷等の怪我を負い、リハビリを続けていましたが、相手方保険会社が、事故から3か月で治療費を強引に打ち切ってしまいました。
そのため、Aさんは、その後に治療を継続する方法に悩んでいました。また、相手方保険会社の強行な態度から、ご自身で対応することが不安になり、相手方保険会社との窓口になって欲しいということで当事務所に相談にいらっしゃいました。

ベリーベストの対応とその結果

Aさんは、相手方保険会社に治療費を打ち切られたことから、健康保険に切り替えて治療を継続してもらいました。
その後、事故から約8ヶ月後に症状固定となりましたので、当事務所にて被害者請求で後遺障害等級認定の申請をしたところ、左胸・頚部・腰背部・左肘の疼痛について、それぞれ14級9号が認定され、併合14級となりました。

後遺障害等級認定後、当事務所は、相手方保険会社が治療費を打ち切った時点から症状固定までの治療費や、事故から症状固定までの入通院慰謝料も含めて、相手方保険会社に慰謝料等の賠償請求をしました。
これに対し、相手方保険会社は、加害者本人らが支払を認めないという理由で、一切支払に応じませんでした。

そのため、当事務所は、加害者側を相手に裁判を起こしました。裁判の中でも、加害者側は、事故から3ヶ月以上の治療は必要なかったなどと反論しましたが、裁判所は、当方の主張を全面的に認めて和解を促したため、勝訴的和解で解決しました。

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