妻と2人暮らしで家事を行っていた高齢の被害者(夫)の逸失利益が認められた事例

  • CASE919
  • 2018年03月07日更新
男性
  • 80代
  • 男性
  • 無職
  • 示談交渉
  • 後遺障害
  • ■後遺障害等級12級8号
  • ■傷病名左母指中手骨開放骨折、高エネルギー外傷、多発性外傷、肋骨多発骨折、右頸骨骨幹部骨折
  • 最終示談金額513万5678円

ご相談に至った経緯

Aさんは、歩いて車道を横断していた際、同車道を走行してきた前方不注視の車に衝突されてしまい、右脛骨骨幹部骨折、肋骨多発骨折、左母指中手骨解放骨折などの大変大きな怪我をしてしまいました。

ご相談内容

Aさんは、上記の怪我の治療のため、長期の入院を余儀なくされており、また、Aさんがご高齢であるということもあって、ご不安になられたご家族が、今後のことについて当事務所にご相談されました。

ベリーベストの対応とその結果

ご家族様からご相談があってから間もなくAさんが退院され、当事務所がAさんからご依頼をお受けすることになりました。

本件事故状況から、Aさんにもいくらかの過失が認められてしまう可能性があったため、Aさんは退院後も健康保険を使用して、通院治療を行いました。
また、Aさんは、本件事故以前は、車を運転して、奥様の日常的な通院の送り迎えを行っていましたが、本件事故による怪我のため運転ができなくなっていました。そこで、Aさんや奥様はタクシー等を利用して通院しなければならなくなっていました。

そこで、当事務所において、Aさんが立て替えていた通院治療費や本件事故によってAさんと奥様が余計に支出することになった交通費などを相手方保険会社に請求していました。

治療の効果もあり、Aさんの症状は軽快してきましたが、最終的に、Aさんには、右脛骨骨幹部骨折に伴う右脛骨の変形癒合等の後遺障害が残存してしまいました。当事務所において、後遺障害等級認定の請求を行ったところ、「長管骨に変形を残すもの」として12級8号の後遺障害が認定されました。
これに基づき、当事務所から保険会社に対し、Aさんが被った損害の賠償を求めたところ、保険会社から、Aさんが本件事故当時無職であり、収入を得ていなかったことを理由に後遺障害逸失利益は認めないと反論されました。

しかし、Aさんは、本件事故以前から奥様の通院の送り迎えをしており、体の弱い奥様に代わり家事労働を行っていたことなどを主張し、粘り強く交渉したところ、Aさんに後遺障害逸失利益が認められることを前提として、示談に至りました。

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