裁判の結果、自賠責では後遺障害等級「非該当」の認定が「14級」前提で和解となった事例

  • CASE914
  • 2018年02月07日更新
男性
  • 30代
  • 男性
  • 自営業
  • 訴訟
  • 後遺障害
  • ■後遺障害等級非該当
  • ■傷病名頸椎捻挫・左手舟状月状靱帯損傷・左手関節TFCC損傷
  • 最終示談金額335万円

ご相談に至った経緯

Iさんは、前を走行していたトラックが停車したため、これに続いて自身が運転していたバイクを停車させたところ、突然トラックが後退してきたことでトラックとIさんのバイクとが衝突し、Iさんはバランスを崩して左側に転倒しました。
Iさんは、その際左手で体重を支えたため、左手首に「左手舟状骨骨折の疑い」の傷害を負いました。

ご相談内容

Iさんは、休業を余儀なくされていましたが、休業損害の補償を打ち切られ、今後の保険会社の対応に不安を覚えました。
また、左手首の痛みが一向に良くならない一方で、左手首の痛みの原因が医学的にはっきりとしないことにも不安を覚えていました。そこで、Iさんは、今後の手続について弁護士に相談しようと思い、当事務所に相談されました。

ベリーベストの対応とその結果

まず、Iさんの左手首の痛みの原因が判然としないということで、担当弁護士が主治医に面談を求めました。医師によると、Iさんの左手首の痛みの原因はTFCC損傷の疑いがあるとのことでしたが、依然として原因ははっきりとはしませんでした。
その後もIさんは治療を継続しましたが、完治することなく症状固定を迎えたので、自賠責に対し、Iさんに残存した症状について後遺障害の認定手続きを実施しましたが、自覚症状を裏付ける他覚的所見に乏しいという理由で「非該当」という認定結果が返ってきてしまいました。

結果について、慎重に検討した結果、やはり、現にIさんには痛みが残存していること、Iさんの痛みが事故当初から一貫していることなどから裁判に踏み切りました。
裁判中も医師との面談を重ね、また医療記録を精査することで丁寧な立証を行い、自賠責では非該当とされたIさんの左手首の痛みについて後遺障害等級14級9号を前提とした和解案が裁判所から提案され、和解に至ることができました。

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