高速道路での車線変更の際に発生した事故で、過失100:0の勝訴的和解!

  • CASE910
  • 2017年10月24日更新
男性
  • 40代
  • 男性
  • 自営業
  • 訴訟
  • ■後遺障害等級併合11級
  • ■傷病名右脛骨近位端関節内粉砕骨折、右下腿皮膚壊死
  • 保険会社提示額1453万円
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  • 最終示談金額1931万円

ご相談に至った経緯

Aさんは、高速道路の左側の車線を走行していたところ、右側の追越車線を走行していた車両が急に車線変更してきて衝突されました。
2台とも、高速道路を走行中でスピードが出ていましたので、衝突の衝撃も大きく、Aさんの車両は弾き飛ばされて道路左側のフェンスの突撃し、跳ね返って中央分離帯に衝突してようやく停止しました。
この事故によって、Aさんは右足を挟まれ、脛骨粉砕骨折等の大怪我を負いました。

ご相談内容

Aさんは、事故後治療を続けていましたが、相手方保険会社から治療費と休業損害の打ち切りを打診されたことから、後遺障害等級の申請から弁護士に任せたいということでご相談にいらっしゃいました。

ベリーベストの対応とその結果

ベリーベストでは、Aさんから依頼を受けた後、被害者請求で自賠責に後遺障害等級認定の申請をしました。
その結果、右膝の可動域制限の12級7号、右膝の醜状痕で12級相当、頚椎捻挫と腰椎捻挫でそれぞれ14級9号が認定され、併合11級となりました。

後遺障害認定後、相手方保険会社に損害賠償請求をして交渉しましたが、相手方保険会社は、過失割合90:10を主張して譲りませんでした。Aさんは、加害者が急な車線変更をしたことが原因で事故が発生しており、ご自分では回避することが不可能であったと考えていたことから、相手方保険会社の過失割合の主張にどうしても納得できず、100:0にこだわっていました。そこで、過失割合を100:0と主張して、地方裁判所に裁判を起こしました。

裁判では、刑事記録を基に、加害者が急に車線変更をしていること、Aさんと並走状態で2台の位置関係ではAさんが衝突を回避することは不可能であったことなどを主張しました。
その結果、裁判所からこちらの主張を支持して過失割合を100:0とする和解案が示され、裁判所基準満額に加えて遅延損害金等の調整金も上乗せする内容で勝訴的和解をすることができました。

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