症状固定後の通院が重視され、異議申立てにより併合14級の認定を受けた事例

  • CASE69
  • 2020年04月24日更新
女性
  • 60代
  • 女性
  • 主婦
  • 異議申立
  • むちうち
  • ■後遺障害等級併合14級
  • ■傷病名頚部痛、腰部痛
  • 保険会社提示額101万4915円
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  • 最終示談金額352万5734円

ご相談に至った経緯

被害車両が信号待ちで停止していたところ、加害車両に追突されたもの。

ご相談内容

相手方保険会社から5か月で治療費の支払いを打ち切られたため、Aさんは健康保険で通院を継続していましたが、症状がなかなか改善しないため、後遺障害の申請等も含めて今後どうすれば分からないということでご相談をお受けしました。

ベリーベストの対応とその結果

ご相談を受けた時点では整形外科の通院実績がやや乏しかったため、健康保険で3か月ほど整形外科に通っていただき、通院実績を積んだ上で後遺障害申請を行ったのですが、非該当という結果でした。もっとも、Aさんは弁護士のアドバイスにより、症状固定後も従前とさほど変わらないペースで通院を継続されていましたので、症状固定後の通院実績・症状の一貫性等を立証するため、病院のカルテを添付して異議申立てをしたところ、症状固定日以降も通院を継続している事実及び直近においても症状が消失することなく残存している事実が認められ、頚部痛・腰部痛につきそれぞれ14級9号、結論として併合14級の後遺障害等級認定を受けることができました。

その後、併合14級を前提に相手方保険会社と示談交渉を進め、相手方保険会社の治療費打切り後症状固定日までの治療費・通院交通費等についても損害として認定させ、その他慰謝料・休業損害・逸失利益を含めほぼ裁判基準で解決することができました。
14級9号の認定については見通しが立てづらいところがありますので、本件のように、少なくとも症状固定から後遺障害等級認定を受けるまでの間は、念のためさほどペースを落とさずに通院を継続されるのが良いのではないかと思います。

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