長管骨変形の後遺症について44年分の賠償を認めさせた事例

  • CASE62
  • 2020年04月24日更新
男性
  • 20代
  • 男性
  • 学生
  • 示談交渉
  • ■後遺障害等級併合11級
  • ■傷病名右脛骨骨幹部開放骨折
  • 保険会社提示額1067万1231円
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  • 最終示談金額2031万8037円

ご相談に至った経緯

バイクを運転中のAさんが赤信号で停車中、後方の車から追突されたもの。

ご相談内容

Aさんは、12級8号(左腓骨からの骨移植術施行に伴って発生した長管骨変形)、12級相当(右下肢に醜状を残すもの)及び14級9号(右下肢しびれ)の併合等級11級の後遺障害認定を受けた上で、自ら交渉を続けておりました。
しかし相手方弁護士は、労働能力喪失自体及び労働能力喪失期間について争い続け、事故から4年以上が経過した後も、約1000万円という提示が限界でした。
そこで、Aさんは、何とか後少しでも持ち上がらないのかと考え、弊所への相談を決意しました。

ベリーベストの対応とその結果

相手方弁護士は当初、特に、主戦場となった12級8号(左腓骨からの骨移植術施行に伴って発生した長管骨変形)に関して、「有意な労働能力喪失は認められず、任意の交渉限りの譲歩として、せいぜい労働能力喪失期間10年を認めるのが限界である」旨主張しておりました。

これに対して、裁判例や裁判官執筆の論文等を提示した上で、本件Aさんの就くであろう職業に即した労働への影響を丁寧に具体的に摘示し続けた結果、労働能力喪失期間が44年であることを前提とした2000万円を超える数字で和解を成立させることができました。

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