追突事故に巻き込まれた主婦、130万円超の「主婦休損」認定

  • CASE31
  • 2020年04月24日更新
女性
  • 40代
  • 女性
  • 主婦
  • 主婦・主夫
  • むちうち
  • ■後遺障害等級14級9号
  • ■傷病名頸椎捻挫
  • 最終示談金額404万4833円

ご相談に至った経緯

主婦のFさんは、渋滞の最後尾で停車していたところ、前方不注意でブレーキが遅れた車に突っ込まれて受傷し、頸椎捻挫との診断を受けました。

ご相談内容

Fさんは、追突された瞬間、両手の痺れを感じたとおっしゃっていました。また、事故後も一貫して、首の張りと肩の張りに加え、あごと耳の下の痺れ、ほおの痛み、脇から肘にかけての痺れを感じ、首のMRIを撮影したところ、C6/7に軽度のヘルニアがあるとの診断を受けました。
週2~3回、7か月以上に渡る通院を継続しても痛みが治まらないことから、保険会社による治療費の打ち切りの前に、弁護士に相談してみようと思い立ち、弊所にご相談いただきました。

ベリーベストの対応とその結果

Fさんは、保険会社が治療費を打ち切った後も、健康保険に切り替え、自費にて通院を継続していました。そのため、後遺障害の被害者請求時には、自費での通院を証明する資料を自賠責損害調査事務所に送付しました(保険会社任せの事前認定では、このような資料が提出されることはないです)。

その結果、14級9号という適切な認定を得ることができました。
Fさんは主婦であったため、保険会社との示談交渉においては、いわゆる「主婦休損」を請求しました。

主婦の方は、会社から「給料」を受け取っているわけではないため、交通事故により主婦業を休んだことによって「給料」が減少するということはありません。しかし、主婦の方は、「家事従事者」として、年間で353万9300円(平成25年度)の収入を得ていると考え、主婦業を休んだことによる損害はこの金額を基礎として算定するというのが裁判所における運用です。

そこで、本件においても、いわゆる「主婦休損」を請求し、結果的に130万円超の主婦休損を支払ってもらうことができました。「主婦だから、怪我により主婦業ができなかったことによる金銭的な損害は生じない」とお考えの方も多いので、この点には注意が必要です。

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