肩腱板損傷で14級9号の認定後、異議申立により12級6号が認定された事例

  • CASE16
  • 2017年04月10日更新
男性
  • 30代
  • 男性
  • 会社員
  • 異議申立
  • 後遺障害
  • ■後遺障害等級12級6号
  • ■傷病名腰部打撲傷 左肩腱板損傷
  • 最終示談金額1245万円

ご相談に至った経緯

Dさんは自動車を運転中、信号のない交差点で、一時停止を無視して交差点内に進入してきた直進車と、出会い頭で衝突しました。Dさんは、肩の痛みなどを訴え救急車で搬送されましたが、当初は左肩関節捻挫と診断されていました。しかし、3か月たっても症状の改善が見られないため、MRIによる検査を行ったところ,左肩の腱板損傷が見つかりました。

ご相談内容

Dさんは、腱板損傷のため左肩関節に可動域制限が生じていました。腱板再建手術を受け、その後もリハビリを続けましたが、症状は思うように改善せず、後遺障害の申請をしなければならないと思い、当事務所に相談に来られました。

ベリーベストの対応とその結果

Dさんが相談に来たのは事故から1年3か月後でしたが、手術からはまだ3か月ほどだったため、主治医もまだリハビリが必要だと考えていました。 そこで、症状固定を手術から1年後とするよう保険会社に掛け合い、手術から約1年後、事故から数えると約2年後を症状固定とし、後遺障害申請をしました。

この時点においても、Dさんには左肩の可動域制限が残存しており、可動域制限による等級認定を狙い、主治医にもその旨の後遺障害診断書を記載してもらいました。ところが申請の結果受けた認定は、肩の疼痛による14級9号でした。 Dさんの症状からすれば14級9号は到底納得のいく等級ではなく、異議申立を行うこととしました。異議申立では、MRI画像上で腱板損傷が認められること、可動域制限が改善される可能性はほとんどないことなどを記載した診断書をあらためて主治医から取り付け、結果、左肩の可動域制限による12級6号の認定を受けることができました。

腱板損傷による可動域制限は、後遺障害として認められないケースが多いのですが、粘り強い立証によって可動域制限による等級の認定を受けることができたケースといえます。

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