症状のない脳挫傷痕の後遺障害申請のサポート!収入減がなくても逸失利益は認められる

  • CASE1106
  • 2021年09月03日更新
男性
  • 20代
  • 男性
  • 会社員
  • 示談交渉
  • 後遺障害
  • ■後遺障害等級併合11級
  • ■傷病名骨盤骨折、左鎖骨骨折、右上腕骨顆粉砕骨折
  • 最終示談金額2550万9964円

ご相談に至った経緯

20歳前半のIさんが、ある日の夜中、左に湾曲していた路側帯を歩行していたところ、対向車線を走行していた加害車が、路面の凍結によりスリップし、Iさんと衝突してしまいました。
その結果、Iさんは救急搬送され、急性硬膜下血腫・外傷性くも膜下出血・頭蓋骨骨折・骨盤骨折・左鎖骨下動脈解離・眼球運動障害・右上腕骨骨顆粉砕骨折・鎖骨骨折などの重傷を負いました。

ご相談内容

Iさんは1年以上治療を継続しましたが、右肘の痛みや腫れ、右の環指・小指の痺れなどが残存し、日常生活にも支障が出ました。

また、幸いにも高次脳機能障害特有の症状は見られなかったものの、画像上では脳挫傷の所見が見受けられました。
後遺障害や示談のことなど分からないことが多く不安に思ったIさんから、当事務所にご相談をいただきました。

ベリーベストの対応とその結果

【後遺障害の申請のサポート】
症状固定後にご依頼を受けて、まずは後遺障害の申請のサポートから行いました。相手方保険会社から資料を取り寄せた上、診断書などから残存した症状を確認し、担当のお医者様に対して後遺障害診断書の記載例などを送付した上で、後遺障害診断書の作成を依頼しました。
また、仕上がってきた後遺障害診断書を確認し、適宜追記の依頼も行いました。担当のお医者様の協力もあって、脳挫傷痕につき12級13号、右肘痛・膨張につき12級13号などの等級を取得し、結論として併合11級という認定結果が得られました。

【示談交渉】
相手方保険会社との示談交渉では、将来の逸失利益が一番の争点となりました。
相手方保険会社は当初、Iさんの現実の収入減がないことを理由に労働能力が喪失していないなどと主張し、低額な逸失利益を提示してきました。
そこで、Iさんから丁寧に事実関係の聞き取りを行い、収入の減額がないことはIさんの努力によるとことが大きく、今後収入が減る蓋然性があることなどを主張し、粘り強く交渉しました。その結果、最終的にトータルで約2550万円もの賠償金を獲得することができました。

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