粘り強く異議申立を行った結果、適切な後遺障害等級が認定され高額な賠償額を獲得

  • CASE1104
  • 2021年08月19日更新
男性
  • 40代
  • 男性
  • 会社員
  • 示談交渉
  • 異議申立
  • ■後遺障害等級12級6号
  • ■傷病名右肩後方脱臼、右上腕骨骨頭骨折、左肋骨挫傷、両膝挫傷、頚椎捻挫、両大腿挫傷、他
  • 保険会社提示額112万8000円
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  • 最終示談金額1496万9998円

ご相談に至った経緯

Mさんは歩いて道路を横断しようとしていたところ、左側からきた車に衝突されてしまいました。
衝突の衝撃によって転倒したMさんは、右肩を骨折するという大けがを負ってしまいました。

ご相談内容

右上腕骨骨頭骨折及び右肩後方脱臼により、右肩痛、右肩不安定等の症状が残存したMさんは、相手方保険会社を通じて行った後遺障害申請で、14級9号が認定され、約112万円の示談提示を受けていました。
Mさんは、後遺障害等級に納得がいかず、適切な後遺障害等級を獲得したいと考え、べリーベストに異議申立てについてご相談いただきました。

ベリーベストの対応とその結果

まずは、相手方保険会社から資料を取り寄せて、異議申立てによって結果を覆せる可能性があるのか検討しました。Mさんには可動域制限はありませんでしたが、容易に亜脱臼を生じるという症状(習慣性脱臼)が残存していました。自賠責からは、症状を裏付ける医学的所見が乏しいと判断されていましたが、べリーベストにて取り寄せた資料を精査したところ、医学的所見に乏しいとはいえず、機能障害を残すものとして12級6号に該当する可能性があると考えました。

残念ながら一度目の異議申立てでは、主治医への医療照会の回答書等を添付するも結果を覆すことはできませんでしたが、諦めずに、主治医以外の医師からも意見書を取り付けるなどした上で、二度目の異議申立てを行ったところ、べリーベストの主張が認められ、無事12級6号が認定されました。

その後は損害額を確定させて示談交渉に進みました。当初、相手方保険会社からは、これまでの休業日数が少ないことを理由に、逸失利益の期間を3年しか認めないと主張されましたが、休業日数は労働能力喪失期間とは何ら関係ないこと等を主張し、粘り強く交渉した結果、10年という期間が認められ、最終的に1500万円近くの示談金を獲得することができました。

交通事故で重傷を負ってしまった場合、どのような後遺障害等級が認定されるかによって示談金の金額が大きく変わります。適切な後遺障害等級が認定されるよう尽力いたしますので、お困りの方はぜひベリーベスト法律事務所までご相談ください。

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