手の小指の骨折で12級13号の認定。意外に奥の深い主婦休損。

  • CASE1096
  • 2021年06月25日更新
女性
  • 50代
  • 女性
  • 主婦
  • 主婦・主夫
  • 後遺障害
  • ■後遺障害等級12級13号
  • ■傷病名右小指中手骨骨折術後右尺骨神経損傷(背側枝)
  • 最終示談金額750万1513円

ご相談に至った経緯

乗用車を運転するKさんが十字路に直進で進入したところ、一時停止義務に違反した自動車が右側から突っ込んでくる形で衝突し、Kさんは手の小指を骨折するという重傷を負ってしまいました。

ご相談内容

Kさんは、手指の骨折によって神経が損傷してしまいまい、手術やその後のリハビリに懸命に取り組んだものの症状が残ってしまったため、今後の生活に不安を抱きました。
そこで、弁護士費用補償特約が使えることが確認できたこともあり、治療が終了しそうな段階で、ベリーベスト法律事務所に相談されました。

ベリーベストの対応とその結果

まず、特に弁護士費用補償特約がお使いになれる場合には、できる限り早く当事務所に相談されることをおすすめします。
本件のKさんも、最初の相談時には「弁護士を頼むと大事になってしまいそうだし、私のケガはそもそもそこまでのレベルなのかどうか」と遠慮がちに仰っていましたが、仮に完治して後遺障害が全く残らなかったとしても、弁護士費用補償特約さえあれば費用の面についての心配は無用なわけですから、依頼するかどうかはさておきまずはご連絡をいただければと思います。

話を本件に戻すと、Kさんのケースでは、我々のサポートによる被害者請求の結果として、無事、適切な等級である12級13号が認定されました。もっとも、その後の示談交渉においては、家事従事者としての休業損害(いわゆる主婦休損)及び逸失利益が争点となりました。

家事従事者としての消極損害(休業損害/逸失利益)は、「兼業の有無、兼業の内容(勤務時間・収入額)、従事する家事の内容・程度、年齢、家族構成」等々の諸要素を総合的に判断することによって額が決定されます。
したがって、家事従事者としての消極損害は、「いわゆる専業主婦で、小さい子供を抱えながら一日中家事をしている」という典型例を除けば、それぞれの事例に特殊性があり、簡単そうに見えて一筋縄ではいかない論点であるともいえます。

本件においても、それなりに特殊な事情がありましたので、裁判に打って出た場合の見通しも踏まえて示談交渉を展開し、最終的には特殊性を踏まえれば十二分と言える示談金額を受け取っていただくことができました。

なお、本件のように後遺障害等級が認定されるようなケースとなれば、弁護士介入の有無で、示談金が数百万円増加することはそう珍しいことではありません。本件においても、弁護士が介入しなければ、示談金額はおそらく300万円弱となっていたと思われますが、弁護士による粘り強い交渉の結果、750万円超の金額を受け取っていただくことができました。
この記事をご覧の交通事故被害にお困りの方も、ぜひ一度無料の相談を試してみていただければと思います。

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