むち打ちで12級13号の認定を受け700万円弱の賠償額を獲得!

  • CASE1086
  • 2021年05月07日更新
女性
  • 40代
  • 女性
  • 会社員
  • 示談交渉
  • むちうち
  • ■後遺障害等級12級13号
  • ■傷病名頚椎捻挫、末梢神経障害
  • 最終示談金額681万328円

ご相談に至った経緯

Aさんは信号待ちにて停止中に、後続車から追突されたという事故状況でした。

ご相談内容

事故からしばらく経つも、症状が良くならず、Aさんは後遺障害の申請を予定していました。もっとも、後遺障害の申請について、不安な点も多く、また、適切な後遺障害等級の認定がなされるように、弁護士を就けたいとして、ご相談いただきました。

ベリーベストの対応とその結果

Aさんは既往症として椎間板ヘルニアを有しておりました。医師からも事故が直接の原因ではなく、既往症と相まって現在の症状が出ていると伝えられておりました。
そのため、もともと有していた素因が、後遺障害等級の認定や、その後の示談交渉において不利に扱われないように配慮をする必要がありました。

この点、既往症があるとはいえ、これと相まって通常よりも強いむち打ち症状が出ているものであったことから、当事務所において画像を取り付けるなどして、神経症状が生じていることを立証することとしました。結果としては、むち打ちの症状ではほとんど認定されない12級13号の等級を獲得することができました。

等級を取得したことを踏まえて、相手方保険会社との示談交渉に移りました。相手方保険会社は、素因を踏まえて、慰謝料などの大幅な減額の主張をしてきました。

もっとも、もともと有していた素因を理由に減額を主張する場合、その素因が「疾患」に該当することを保険会社側で立証しなければなりません。
当方にて、「疾患」に該当しないということを粘り強く主張し、交渉したところ、最終的には自賠責分も含め700万円弱の金額で示談に至ることができました。

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