自動車に同乗していた方の事故で、過失相殺を許さずに10割分の示談金を得た事例

  • CASE1084
  • 2021年04月26日更新
女性
  • 20代
  • 女性
  • 主婦
  • 示談交渉
  • むちうち
  • ■後遺障害等級併合14級
  • ■傷病名頚椎捻挫、腰椎捻挫
  • 保険会社提示額166万2440円
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  • 最終示談金額405万4059円

ご相談に至った経緯

本件は、交差点において、直進する四輪車と右折する四輪車が衝突した事故でした。
依頼者であるAさんは、お父様が運転する直進する側の四輪車に同乗されておられたところに事故に遭い、頸椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負いました。

ご相談内容

既に症状固定し、保険会社の事前認定により後遺障害等級併合14級が認定されていました。
保険会社から賠償金額についても提示がありましたが、Aさんは、保険会社から提示された金額が妥当なものなのかどうか疑問に思われ、当事務所にご相談されました。

相談の際、保険会社の提示金額を弁護士が確認したところ、休業損害や慰謝料、逸失利益等、主要な項目の金額はいずれもかなり低いものでした。これは増額交渉すべきだと結論し、ご依頼を受けることになりました。

ベリーベストの対応とその結果

ご依頼を受け、まずは保険会社から資料を取り寄せて精査し、弁護士基準で損害額を計算しました。
そうしますと、やはり保険会社が計算して提示してきていた金額よりも相当に高い計算結果となりましたので、保険会社にその金額で請求を行い、示談交渉を開始しました。

保険会社は、弁護士が介入したことで諦めたのか、休業損害や慰謝料、逸失利益等の各項目についてはいずれも当事務所の計算を認めましたが、一方で、今度はそれまでしていなかった過失相殺を主張し、2割を減額すると反論してきました。

保険会社の主張は、Aさんがお父様の運転する四輪車に同乗していたため、家族同乗としてお父様の過失分である2割を過失相殺するというものでした。
この時点でも、保険会社が提示してきた金額は当初の提示額の2倍に近い300万円を超えるものでしたが、担当弁護士は保険会社の主張が不当であり、賠償額はまだ不十分であると判断しました。というのも、Aさんはご結婚された後ずっとお父様とは別居されており、同乗していた四輪車もお父様が管理されていたものでした。

このような場合には、たとえお父様が運転していた四輪車に同乗していたとしても、判例上、同乗していた方について過失相殺は認められにくいものです。そこで、弁護士は相手方と交渉を継続し、自賠責保険に被害者請求する等の方法を駆使することで、結果、過失相殺のない10割分の示談金を得ることができました。

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