逸失利益と休業損害について、検討を重ね、十分な賠償額を獲得

  • CASE1019
  • 2020年03月12日更新
女性
  • 20代
  • 女性
  • 無職
  • 示談交渉
  • 後遺障害
  • ■後遺障害等級併合12級
  • ■傷病名頚椎・腰椎捻挫、右腓骨骨折、右母趾末節骨骨折
  • 最終示談金額1194万2745円

ご相談に至った経緯

Aさんは知人のバイクに同乗していたところ、追突され、頚椎・腰椎捻挫、右腓骨骨折、右母趾末節骨骨折の傷害を負いました。就職先が決まっていたのですが、これらの傷害の治療のため、就職を断念せざるを得なくなりました。

ご相談内容

事故から約2か月経過していましたが、右腓骨骨折、右母趾末節骨骨折の治療には長期間かかり、その間新たに就職することもできなかったため、Aさんは当面の生活費や今後の補償について懸念されており、当事務所へ相談にお越しくださいました。

ベリーベストの対応とその結果

まず、当面の生活費を少しでも確保するために、相手方保険会社と交渉を開始しました。給与所得者であれば休業して給与が支払われなかった分の休業損害を毎月支払ってもらえることが多いのですが、事故によって就職することができなかったため、毎月の休業損害が支払われていませんでした。

そこで、相手方保険会社と交渉し、損害賠償額の総額から将来差し引くことを前提として、ある程度まとまった金額の支払いをあらかじめ受けられるよう交渉しました。症状固定後は、後遺障害の申請を行い、併合12級が認定されました。
そして、後遺障害が認定されると、損害額を算定して示談交渉になるのですが、逸失利益は、年収をもとに算定をするので、逸失利益も大きな争いになりました。

そこで、就職を予定していた企業の担当者とのメールのやり取りなどから、事故がなければ採用予定であったことや、採用されていた場合に受け取ることができた給与を検討し、そこから年収を算定して交渉を重ね、結果として十分な賠償額を得ることができました。

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