過失割合を交渉で有利にするためには、刑事記録の取り付けが重要

  • CASE1016
  • 2020年03月02日更新
男性
  • 50代
  • 男性
  • その他
  • 示談交渉
  • 後遺障害
  • ■後遺障害等級併合10級
  • ■傷病名右リスフラン関節脱臼骨折、右第1-4中足骨骨折 右立方骨骨折、右足舟状骨骨折
  • 最終示談金額2188万5000円

ご相談に至った経緯

Sさんはバイクで走行中、前方を走行している車がいたところ、この車が突然路外に出ようとしたために衝突し、右足の足首関節や中足骨等を多数骨折する大きな傷害を負いました。
Sさんはあわせて1か月近くの入院と長期の通院を余儀なくされていました。

ご相談内容

Sさんの相談内容は多岐にわたりますが、その一つとして、過失割合についての相談がありました。
保険会社側は、事故の態様からして、Sさんの過失が2割あると主張していました。
事実、Sさんは傷害の治療で仕事を休業しており、保険会社から休業補償の給付を受けていましたが、その額は保険会社が算定した月額の8割だけでした。

ベリーベストの対応とその結果

当事務所は、Sさんから丁寧に事情の聞き取りを行ったうえで、Sさんの事故の刑事事件記録の取り寄せを行うため、弁護士会照会を行いました。
そうすると、開示された刑事事件記録の中に、車の運転手の供述録取書の記録があり、運転手が路外に出るにあたって、方向指示器を点滅させずに進路変更をしたことを認めている記載がありました。

そこで当事務所は、この事実と証拠の損害を指摘し、保険会社と過失割合について交渉したところ、保険会社も、Sさんに有利に過失割合を修正すべきことについて認め、最終的にはSさんの過失を1割とすることを前提に交渉で合意することができました。

Sさんはその後、後遺障害等級として併合10級が認定されました。Sさんのように、後遺障害が重く、また入通院期間が長い場合は、全体の損害額が大きくなります。全体の損害額が大きくなれば大きくなるほど、過失割合が1割違うだけで数百万円単位で示談金額が変わってきますから、過失割合で少しでも有利な割合とすることは重要です。
そして、過失割合の検討においては、弁護士が弁護士会照会により取得する捜査機関の作成した刑事記録が非常に重要な役割を果たします。

今回も、保険会社が当初主張していたSさんの過失2割ではなく、1割となったことで、Sさんの最終的に得られる金額は大きく増えることとなりました。

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