適切な後遺障害等級の獲得と早期解決

  • CASE1009
  • 2020年02月05日更新
男性
  • 30代
  • 男性
  • 会社員
  • 示談交渉
  • 後遺障害
  • ■後遺障害等級併合10級
  • ■傷病名左足関節外側靭帯損傷、左足関節三角靭帯損傷、左距骨骨挫傷、左膝内側側副靭帯損傷、左前十字靱帯損傷
  • 最終示談金額2024万9025円

ご相談に至った経緯

駐車場内にて、Aさんが駐車場の通行部分を歩行中、駐車区画から後退してきた加害者車両に左足などを轢過されたという事故状況でした。

ご相談内容

Aさんは左足の靭帯を損傷しており、可動域制限が残る可能性のある状況であったことから、後遺障害の認定のサポートをご希望でした。
また、相手方から適切な賠償金を受領できるかどうかも気にされていました。

ベリーベストの対応とその結果

治療中から当事務所が介入することができたことから、治療の経過を見つつ、適切な後遺障害の認定資料などを得ることができました。
具体的には、可動域制限を理由に後遺障害の認定を求める場合、可動域の制限数値のみならず、その医学的根拠や画像所見などの存在が重要となりますが、それらについて、充実した資料を揃えることができました。その結果、Aさんは無事10級の認定を受けることができました。

なお、Aさんは諸事情から早期に示談金の入金がなされる必要があったため、上記の後遺障害認定の審査中、傷害部分について先行して示談の交渉を開始しました。
上記のような事故の状況であったことから、過去の裁判例に照らして1割程度の過失相殺をとられる可能性がありました。

もっとも、後遺障害部分について高次等級が見込まれていたうえ、入院手術の費用や治療費、休業損害として、既に880万円を受領していたことから、1割であっても過失相殺がなされると、最終的に300万円程度の損失が見込まれる状況でありました。

そのため、傷害部分の示談交渉においては、後の後遺障害部分の示談交渉への影響も考慮し、慰謝料について1割5分の減額を認める代わりに、治療費などを含む全損害項目に掛かる過失相殺については考慮しないというかたちで示談をまとめました。
その後、後遺障害が認定され、後遺障害部分の示談交渉に移りました。相手方保険会社の社内での決裁を経たうえで、最終的に1900万円程度の損害額が認定されましたが、こちらの想定どおり過失相殺はなされませんでした。

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